通常「親権」といえば「監護権」も含まれます。
監護権とは
「実際に子供と同居してその世話をする権利」
のことです。
親権と監護権を分けときには、
「親権は子供の財産を管理する権利」
ということになります。
親権と監護権を分けて考えるのは、どのようなときでしょうか。
例えば、父親も母親も親権を主張しているとします。
今まで子供の世話は主に母親が行ってきました。
父親も子供をかわいがっていましたが、
仕事も忙しく、親権者となって子供と同居しても、
とても世話をしていくことはできません。
しかしやはり子供をどうしてもあきらめきれない・・・
よくあるケースではないでしょうか。
子供にとっては父母ともに愛情を感じてくれているのですから、
しあわせなことに違いないのですが、
離婚の話し合いが長引くのは、
子供にも大きなストレスになってしまいます。
そのようなときには、親権と監護権を分けて、
父親に親権、母親に監護権を認めることができます。
父親が親権者であることで、親としての自覚を忘れることなく
養育費の支払いをきちんとこなす方が多いようです。
注意しておきたいのは、親権は戸籍に記載されますが、
監護権は記載されません。
監護権を確立しておかなければ、後になって親権者から
「子供の引渡し」を請求されることもあるかもしれません。
公正証書などの公文書に、
監護権が母親にあることを記載しておく必要があります。
