もしも、夫に愛人に子供生まれたら、
その子供の親権はどうなるのでしょうか。
妻としては不安ですよね。
愛人の子はいわゆる「非嫡出子」です。
法律的に婚姻している男女の間の子ではないからです。
子供の母親には、分娩の事実があるので、
親であることは間違いありませんから、
親権者は母親ひとりになります。
父親であるあなたの夫が仮に認知しても、親権者は母親のみです。
夫の愛人の子の親権は、愛人が持つのです。
認知したかどうかは関係ありません。
ただ、認知をすれば、
父母の協議で父親を親権者とすることもできます。
しかし、婚姻中の父母から生まれた子のように
共同親権になることはありません。
認知をすれば、夫の愛人の子の父親であることが法的に認められます。
親権のあるなしに関係なく、
夫には子供を扶養する義務が発生し、
子供は相続人になります。
認知をすれば、夫には子供の扶養義務として、
養育費を支払わなくてはなりません。
夫の収入から支払っていくことになりますので、
ある程度の経済的な打撃は避けられないと思います。
不貞行為は、法定離婚原因です。
夫が離婚に反対して、泣いてあやまっても
慰謝料をもらって離婚をすることができます。
