子供を連れ去られてしまったとき、
今まで同居していた親はどのような対応が必要なのでしょうか。
これは、離婚が成立した後と、成立する前では対応が違います。
離婚が成立していれば、実際に同居している親は親権者ですね。
親権者でない親が連れ去ってしまったのであれば、
人身保護請求手続きを行うことができます。
人身保護請求は、
子供が連れ去られてしまったことが違法かどうかを判断する場合、
親権のあるなしが問題になるからです。
人身保護請求の手続きは、迅速に行われます。
そして、連れ去った親が引渡しに応じなければ、
懲役や罰金の刑罰が科せられることもあります。
子供が連れ去られたとき、
まだ離婚が成立しておらず別居の状態であったときは、
夫婦の共同親権です。
このときは人身保護請求手続きを行っても、
あきらかに子供を連れ去ったことが違法であるとは認められにくく、
適用する必要がないと判断されることがあります。
離婚が成立していない場合は、
家庭裁判所に審判を申し立てて子の引渡しを請求します。
このときに一緒に審判前の保全処分も申し立てます。
いずれにしても、裁判所に申し立てることになります。
最初は違法に連れ去ったとしても、
子供が新しい生活に慣れて安定して暮らしていれば、
親権者の変更、監護者の変更が認められてしまうことがあります。
一刻を争う事態であることを考えれば、
早急に専門家に相談するほうがいいでしょう。
連れ去られた子供を取り返そうとして、
相手の家に乗り込んでいっても、よい結果にはなりません。
