子供にはかわいそうですが、
さまざまな事情から、どちらも親権者になりたくないということもあります。
それでも、どうしてもどちらか一方が親権者にならなければ
離婚は成立しません。
夫婦で話し合って決まらないときは、
どちらも親権を譲らないときと同様に調停を申してて決めることになります。
調停で決まらなければ、
審判や裁判で家庭裁判所が決めることになります。
どちらも親権者になりたくないといっても、
単に子供が「邪魔だから」とか「めんどくさいから」、
という無責任な事情ばかりではないでしょう。
中には「経済的にどうしてもやっていけない」など
子供と同居するのが困難であるという方もあるかもしれません。
事情が許さず、どうしても子供を引き取れない状況もあるでしょう。
かといって一度親権者になれば、
それを辞任するのはなかなか難しいことです。
どうしても子供を育てていくのが難しい場合は、
役所などとよく相談の上、
養護施設に受け入れてもらうなどの方法を選ぶ必要があります。
養護施設に受け入れてもらっても、親権者を辞めるわけではありません。
また、親権者となって子供を引き取った親が、
何らかの事情で親権を辞任することになっても、
自動的にもう一方の親が親権者になるわけではありません。
