外国人が日本に住んでいて、離婚した場合親権者にはなれないのでしょうか。
そのようなことはありません。
外国人であることを理由に、親権者になれないことはないのです。
父母のうち一方が日本国籍があれば、
子供も日本国籍を持つことができます。
日本国籍を持つ子供を養育している外国人は、
離婚後も日本に滞在することができます。
外国人が離婚すれば、
配偶者としては日本に滞在できなくなる場合がありますが、
親権者になれれば、引き続き滞在が可能になります。
日本に住んでいるのであれば、
外国人であっても日本の法律に従って離婚をすることができますので、
調停や、裁判を行って親権を争うこともできます。
ただ、どうしても日本で調停や裁判を行うことになれば、
ことばなどの問題で日本人が有利になってしまうことがあります。
調停を行う場合、
外国人の母国語のしゃべれる弁護士などを依頼して臨むとよい場合もあります。
外国人が日本で親権者になるのは、実際は簡単なことではありません。
ただ、あなたが子供の監護養育に努め、
あなたが親権者になることが、子供の利益と福祉にかなうと判断されれば、
家庭裁判所も外国人かどうかに関係なく、
親権者を判断すると思います。
