法律で決められているわけではない面接交渉権。
約束が守られなかったといっても、
相手に何ら不利益があるわけではありません。
養育費は支払っているのに、子供に会わせてもらえない。
こうならないために、離婚する前に何か方法はないでしょうか。
面接交渉権の約束が守られるようにするには、
まず口約束や念書のような簡単な約束をしおくのではなく、
きちんとした形で約束が行われたという証拠があることが重要ポイントです。
協議離婚であれば、離婚のときに受け渡す金銭や、
養育費などの約束を書いた離婚協議書を公正証書にしておきます。
調停離婚は調停調書がこれに代わります。
ただ、公正証書や調停調書に面接交渉権の約束について決まっていても、
そういう約束をしたという証拠にしかなりません。
面接交渉権の約束が守られなくても、
誰かが強制的に子供を連れてきてくれる訳ではないのです。
ですから、面接交渉権の約束を守られなかったときには、
「損害賠償」をいくら払うということ決めておくことが重要なのです。
公正証書や調停調書は、書きようによって金銭的な約束について
差押えなどの強制的な手段がとれるのです。
金銭的な約束にしかこの効力はありません。
面接交渉権の約束が守られなかったときには、
いくらの損害賠償を行うと決めておくと、
そうなったときに強制的に徴収することができる。
これがあれば、親権者もそういい加減なことはできません。
