別居中の親の面接交渉権は認められないのでしょうか。
別居中の親の面接交渉権もある程度確保されるべきだと思います。
別居中といっても、
離婚が成立するまでは、親権者であることに変わりありません。
調停などを行っている場合は、
同居している親が別居中の親の面接交渉権を認めないこともあります。
特に認められにくいのは、親権を争っている場合です。
しかし、あきらめてしまわずに、調停委員に申し出てみましょう。
調停委員や家事審判官などが別居中の親の面接交渉権を認めても、
子供に悪影響がないと判断すれば、
同居している親を説得してくれることもあります。
別居中の親の面接交渉権を認めるということは、
子供が別居中の親を懐かしがって、
今までの安定した暮らしを妨げることにつながることもあります。
同居中の親としてみれば、連れ去られてしまうということも心配です。
ですから、会うことになっても、
自由に場所を決めることができるのではなく
家庭裁判所の調査官や弁護士が立ち会ったり、
家庭裁判所での面接になることもあります。
直接の面接交渉ではなく、手紙やプレゼントを渡すという方法もあります。
ただ、親権を望むのであれば、子供と離れてはいけません。
