離婚して親権者となったけれど、
もし自分に何かあったらこの子はどうなってしまうの?
親であれば心配なことですね。
親権者が死んでしまったら、「親権を行う者がないとき」になって
いわゆる「後見」がはじまります。
親権者が死んでも、
自動的に親権者でなかった親に親権が移動することはありません。
しかし、親権者でななかった親から家庭裁判所に
「親権者変更の申立て」がされると親権が変更されることがあります。
祖父や祖母と一緒に暮らしていたときは、
知らない土地で慣れない人と急に同居することになるのはかわいそうですよね。
親権者が死んだ後も、
祖父母と一緒に暮らせるよう遺言を作成しておきましょう。
遺言といえば年寄りが作成するもの、
なんて思ってしまうかもしれませんが、
あるとないとでは、
子供のその後の人生ががらりと変わってしまうことがあります。
遺言で未成年後見人を指定しておくと、
遺言した親権者が亡くなったと同時に指定された人が後見人になります。
後見人が指定されてるにもかかわらず、
親権者でなかった親が家庭裁判所に「親権者変更の申立て」をしても、
申立てが認められる可能性はきわめて低くなると言えます。
もちろん後見人が愛情を持って子供の世話を続けていることが前提です。
ただ、遺言は法的にきちんと作成したものでなければなりません。
子供を守る大事な書類ですので、専門家に相談したり、
公正証書遺言などにしておくと万一のときにも安心できます。
