親権者が再婚をするとき、子供の親権は
どうなるのでしょうか。
また、親権者でない親と子供の関係は
どうなるかをわかりやすく説明しています。
再婚と親権
再婚と親権一覧
親権者が再婚するとき
親権者が再婚するとき、子供はどうなるのでしょう。 通常親権者は子供と同居していることが多いので、 新しい配偶者と同居することになると思います。 しかし、親権者が再婚して、子供と同居することになっても、 当然に親の義務が発生するということではありません。 親権者が再婚しても養子縁組をしなければ、 子
親権者の再婚と、親権者でない親
親権者が再婚することになったら、 親権者にならなかった親はどうなるのでしょう。 親子関係がなくなってしまうの? そんなことはありません。 あくまでも実親であれば、親としての義務を負います。 子供と結婚相手が養子縁組をすれば、 実親の扶養義務は二次的なものになりますが、 なくなるわけではありません。
結婚相手の子供と養子縁組
結婚しようとする人に子供がいたら、 二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。 また、結婚してしまってから相手に子供がいることが わかることもないとはいえません。 そんなとき、自分と子供の関係はどのようなものになるのでしょうか。 まず、相手が親権者かどうかによって変わります。 親権者は、一般的に
再婚した親権者が離婚するとき
再婚した親権者が離婚をすることがあります。 子供と養子縁組をしていた場合、 子供とも法律的には親子関係にありますよね。 もちろん、子供の親権者でもあります。 再婚の親権者と離婚するときは、普通は養子縁組の解消も行います。 養子縁組を解消しておかなければ、 親権者でなくても子供の扶養義務を負います。